身体障害者手帳

身体障害者手帳について分かりやすく解説!医療費が安くなる可能性があります

 

身体障害者手帳ってどんな人がもらえるの?
 

身体障害者手帳ってどうやって申請するの?
 

障害のある方が、地域での安心して生活するための制度の1つとして「身体障害者手帳」があります。

なんとなく身体障害者手帳って言葉は知っているが、「どんな人がもらえるのか」「どうやって申請するのか」具体的なことは分からないって方も多いのではないでしょうか。

この記事では、身体障害者手帳について分かりやすく解説しています。

 

この記事でわかること
  • 身体障害者手帳の内容
  • 対象疾患や等級
  • 受けられるサービス
  • 申請方法 など

 

 

 

  

 

身体障害者手帳を分かりやすく解説

身体障害者手帳とは、身体に治らない障害が残った方が申請することで発行される手帳です。

日常生活の不自由さを補うためにさまざまなサービスを利用することができます。

 

対象となる障害

  • 肢体不自由
  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声・言語機能障害
  • そしゃく機能障害
  • 心臓機能障害
  • 腎臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう又は直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • 肝臓機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

 

身体障害者手帳は、永続する(もとには戻らない)障害を対象としているので、永続されない一時的なものは対象となりません。

 
 
 

等級

1~7級(手帳が発行されるのは1~6級)

  • 1級が最も重度の障害です(数字が小さいほど障害の程度が重たい)
  • 7級の障害が1つのみでは手帳の対象にはなりません
  • 7級の障害が2つある場合には6級の手帳が発行されます

各障害の等級表は厚生労働省HPをご参照ください。  

 

 

申請ができる時期は障害によって異なる

身体障害者手帳の申請は、一定期間が経過し障害が固定したと判断された後に行われます。

障害が固定することを「障害固定」といいます。

障害によって、障害固定の認定時期は異なります。 障害固定の判断は、都道府県と指定医の判断になります。

【身体障害認定における障害固定の時期の目安】

障害種別 障害区分 認定時期
視覚障害 全般 3ケ月後(手術をした場合は術後6ケ月)
聴覚障害 全般 聴力安定後3ケ月
肢体不自由 切断 手術後
外傷性脊髄損傷による完全麻痺 3ケ月後
人工関節・人工骨頭 手術後6ケ月
重度の脳血管障害(1・2級相当) 3ケ月後
その他の肢体不自由 6ケ月後(手術をした場合は術後6ケ月)
心臓機能障害 ペースメーカー体内埋め込み型除細動器(ICD) 手術後
人工弁置換 手術後

※上記は、あくまでも目安です。医師と都道府県の判断によります。

 

 

申請から認定まで約1ヶ月程度かかる

身体障害者手帳の対象であれば、申請手続きをおこないましょう。

申請から取得まで約1ケ月程度かかります。

市区町村役場 担当窓口で障害名を伝え「診断書」をもらいましょう。

医療機関

病気を治療してもらっている医療機関で診断書を作成してもらいましょう。

身体障害者手帳の診断書は「指定医」でないと作成ができません。

市区町村役場

担当窓口で申請をしましょう。

必要なもの

  • 証明写真(4×3cm)
  • 指定医が作成した診断書
  • 印鑑

市区町村役場

申請から約1ケ月後に、市区町村役場から文書で通知が届きます。

必要なもの

  • 送付された書類
  • 印鑑

 

 

身体障害者手帳で医療費が安くなる可能性があります

身体障害者手帳を取得することで、医療費の助成が受けられる可能性があります。

医療費の助成を受けられる制度として、「心身障害者医療費助成制度」「自立支援医療費制度」があげられます。

重度心身障害者医療費助成制度

重度の障害がある人の医療費の自己負担を軽減する制度です。

医療費の自己負担額の全額または一部が助成されます。

利用できる人の範囲や自己負担額の金額は、お住いの市区町村によって異なります。

本人、扶養義務者の所得額によっても制限があります。

公的医療保険が適用となる医療費が対象となります。 入院中の差額ベッド代や食事代等は費用については助成の対象外です。

更生医療(自立支援医療)

身体障害者手帳を持っている18歳以上の方が、その障害を軽減したり、重症化を防いだりするための治療を行う場合に、医療にかかる費用が軽減される制度です。

自己負担は原則1割負担ですが、世帯の所得や本人の収入に応じて1ケ月あたりの自己負担限度額が決められています。

【更生医療が対象となる例】

  • 視覚障害(白内障)の水晶体摘出手術
  • 小腸機能障害の中心静脈栄養法
  • 腎臓機能障害の人工透析療法 など

 

身体障害者手帳で利用ができるサービス

身体障害者手帳で利用ができるサービスは、住んでいる地域によって異なります。

身体障害者手帳で利用ができるサービスの例

  • 更生医療(自立支援医療)
  • 重度心身障害者医療費助成
  • 特別児童扶養手当
  • 特別障害者手当
  • 補装具費の支給
  • 日常生活用具の給付
  • 所得税・住民税の軽減
  • タクシー運賃の割引
  • 公共交通機関の割引
  • 公共施設の割引      など

医療費を安くすることのできる重度心身障害者医療費助成制度や更生医療をはじめ、日常生活の不自由を補うための機器(補装具)にかかる費用の負担の軽減などがあります。

地域によっては、「身体障害者手帳保持者の福祉便覧」などといった名称で使えるサービスの一覧を作成していますので、お住いの市区町村役場に問い合わせてみて下さい。

 

 

まとめ

身体障害者手帳のまとめ

身体障害者手帳は、身体に治らない障害があり、一定期間経過し障害が固定したと判断され方が申請可能。

身体障害者手帳は、日常生活の不自由さを補うために、医療費の助成をはじめとしたさまざまなサービスが受けられる。

 

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