身体障害者手帳

身体障害者手帳を取得するメリット4選!!デメリット3選も紹介

こんにちは、医療ソーシャルワーカーけぇちゃん です。

みなさんは身体障害者手帳ってご存知でしょうか?

身体障害者手帳は、脳卒中で麻痺などの後遺症が残ってしまった方や人工透析をしている方などが取得できるものです。

この記事では、医療ソーシャルワーカーである私が考える、身体障害者手帳を取得することのメリットについて解説します。

また、メリットだけでなくデメリットも解説していますので、身体障害者手帳の取得を悩まれている方は是非参考にしてください。

 

 

 

 

身体障害者手帳の取得でさまざまなサービスが受けられる

身体障害者手帳とは、都道府県や政令指定都市・中核市などの自治体が身体障害者福祉法に定める障害があると認定した人に交付する手帳です。 さまざまな福祉サービスをうけるために必要となるものです。

身体に障害があると医療費がかかるだけでなく、日常生活でも費用がかさむことが多いです。身体障害者手帳を提示することにより、福祉サービス、医療費助成、運賃の割引などのサービスを受けることができます。

各自治体により、受けられるサービスは異なります。

 

身体障害者手帳の取得で受けられるメリットは4つ

  1. 医療費の助成が受けられる
  2. 所得税・住民税などの税金が軽減される
  3. 公共交通機関などの公共料金の割引が受けられる
  4. 障害者雇用枠で働くことができる

 

メリット1 医療費の助成が受けられる

メリットの1つ目が「医療費の助成が受けられる」です。

身体障害者手帳を取得することの最大のメリットは、医療費の助成が受けられることだと考えます。

医療費の助成を受けられる制度として、「心身障害者医療費助成制度」と「自立支援医療費制度」があげられます。

重度心身障害者医療費助成制度

重度の障害がある人の医療費の自己負担を軽減する制度です。 医療費の自己負担額の全額または一部が助成されます。

利用できる人の範囲や自己負担額の金額は、お住いの市区町村によって異なります。 本人、扶養義務者の所得額によっても制限があります。

公的医療保険が適用となる医療費が対象となります。 入院中の差額ベッド代や食事代等は費用については助成の対象外です。

 

更生医療(自立支援医療)

身体障害者手帳を持っている18歳以上の方が、その障害を軽減したり、重症化を防いだりするための治療を行う場合に、医療にかかる費用が軽減される制度です。

自己負担は原則1割負担ですが、世帯の所得や本人の収入に応じて1ケ月あたりの自己負担限度額が決められています。

【更生医療が対象となる例】

  • 視覚障害(白内障)の水晶体摘出手術
  • 小腸機能障害の中心静脈栄養法
  • 腎臓機能障害の人工透析療法 など

 

メリット2 所得税・住民税などの税金が軽減される

メリットの2つ目が「所得税・住民税などの税金が軽減される」です。

身体障害者手帳をもっている人や、家計を同じくする配偶者や扶養家族に障害がある場合、一定の金額の控除を受けることができ、所得税や住民税が軽減されます。

「障害者控除」、「特別障害者控除」、「同居特別障害者控除」といった種類があり、障害者手帳の等級によって控除額が変わってきます。

例えば、身体障害者手帳の1級をもっている場合、所得税40万円、住民税30万円が控除されます。

所得税や住民税以外にも、贈与税や相続税においても優遇処置となります。 また、身体障害者手帳をもっている人が所有する自動車の自動車税などの軽減も受けられます。

 

メリット3 公共交通機関などの公共料金の割引が受けられる

メリットの3つ目が「公共交通機関などの公共料金の割引が受けられる」です。

身体障害者手帳の種類と等級に応じて、公共料金の割引を受けることができます。

  • 公共交通機関の運賃の割引(タクシー、JR、バス、路面電車など)
  • 航空運賃の割引
  • 有料交通道路通行料金の割引
  • 公共施設の入館料の割引
  • 携帯電話料金の割引 な

例えば、JRでは身体障害者手帳1級をもっていると、普通乗車券 片道100キロメートルを超える場合に運賃および普通急行料金が割引(5割引)されます。 介護者の方も割引になります。

 

メリット4 障害者雇用枠で働くことができる

メリットの4つ目が「障害者雇用枠で働くことができる」です。

障害者雇用促進法に基づき、民間企業や国、地方公共団体は、従業員に対して一定割合以上の障害者を雇用するように義務付けられています。

2021年3月現在の障害者雇用率

  • 民間企業:2.3%
  • 国、地方公共団体等:2.6%

こうした取り組みにより、企業や地方公共団体は障害者雇用を進めています。

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得者が障碍者雇用率の対象となっており、企業や地方公共団体は障害者枠での採用を積極的におこなっています。

身体障害者手帳をもっていると、一般就労だけでなく障害者枠での就労を選べることができます。

一般就労には不安があると感じている方でも、障害者枠での採用であれば採用側の理解も得られやすく、安心して働くことができます。

このように身体障害者手帳をもっていると就労の選択肢の幅も広がる可能性があります。

 

 

 

身体障害者手帳を取得するデメリット3選

  1. 診断書代がかかる
  2. 障害者と認定されることへの受入れ
  3. 等級が低いと受けられるメリットが少ない

 

デメリット1 診断書代がかかる

1つめのデメリットは、「診断書代がかかる」です。

身体障害者手帳を取得するには、医師の記載した診断書が必要です。

医師に診断書を依頼する際には診断書代がかかってしまいます。 診断書代は医療機関によって異なります。

 

デメリット2 障害者と認定されることへの受入れ

デメリットの2目が、「障害者」と認定されることへの自分自身の受入れです。

元気に生活をされていた方が障害をおってしまうとなかなか気持ちの整理がつきません。

医療ソーシャルワーカーとして、患者さんに関わる中で

  • 周囲に障害者だと思われたくない
  • 職場に知られたくない

といった内容で、身体障害者手帳の取得を拒まれる方も多くみてきました。

身体障害者手帳を取得したからといって周囲や職場に伝える必要はないですし、必要なくなれば返却することも可能です。

 

デメリット3 等級が低いと受けられるメリットが少ない

デメリットの3つ目が、「等級が低いと受けられるメリットが少ない」です。

個人的には、身体障害者手帳を取得する最大のメリットは医療費の助成だと思っています。

しかし、医療費の助成は身体障害者手帳3級以上の地域が多く、市区町村によっては3級でも助成を受けられない場合があります。

 

まとめ

医療ソーシャルワーカーをしている中で私が考える、メリット4選とデメリット3選を解説しましたが、いかがだったでしょうか?

身体障害者手帳では、等級によって受けられるサービスが異なりますので、自分が希望するサービスがどの等級で受けることができ、自分がどの等級の障害に該当するのかを確認して取得するのもいいかと思います。

身体障害者手帳のメリット・デメリットを把握して、上手に活用して下さい。