高額療養費制度を利用しても、一般世帯の方は医療費だけで約9万円ほどかかります。
大手企業などの健康保険組合では、さらに医療費が軽減される可能性があります。
この記事を読んでいただくと「付加給付」について理解ができます。
付加給付を利用し、医療費の負担を減らしましょう!!
大企業なら医療費がさらに安くなる可能性あり(付加給付)
医療機関の窓口での支払額がある一定の金額を越えた場合には、後から手続きをおこなうことで払い戻しが受けられます。これを保険給付といいます。
大手企業などの健康保険組合においては、さらに自己負担の軽減を図るため「付加給付」という制度を設けているところがあります。
付加給付は、健康保険組合独自に1ケ月の医療費の自己負担限度額を決めておき、限度額を超過した費用を払い戻す制度です。
付加給付は、健康保険組合独自の制度です。
国民健康保険や全国健康保険協会などには付加給付はありません。
付加給付の金額
付加給付の金額は、各健康保険組合によって自己負担限度額が異なります。
- 基本的には高額療養費に該当しない場合でも付加給付は適用になります。
- 年収に応じて、自己負担が異なる健康保険組合もあります。
- 健康保険組合によっては、手続きをしなくても自動的に払い戻しがおこなわれます。
付加給付の計算例
- 医療費の総額が100万円
- 3割負担
- 付加給付:3万円を超えた部分が払い戻し
の場合で計算。
3割負担を適用
医療費の総額が100万円かかったとすると、
- 3割負担(30万円)が自己負担
- 7割(70万円)が健康保険組合負担
となります。
高額療養費を適用
高額療養費を適用させると、
- 自己負担限度額87,430円
- 高額療養費212,570円
となります。
付加給付を適用
さらに付加給付を適用させると、
自己負担限度額87,430円のうち、30,000円を超える部分の57,430円が付加給付として払い戻しを受けることができます。
よって、最終的な自己負担は30,000円で済むこととなります。
付加給付の呼び名は健康保険組合によって異なる
付加給付は、「一部負担金払戻金」「一部負担還元金」「療養費付加金」など各健康保険組合によって呼び名が異なります。
付加給付のまとめ
付加給付は各健康保険組合によって呼び名や給付金額が異なります。加入している健康保険組合に付加給付があるか確認してみて下さい。