この記事を読むと、高額療養費のことが分かります。
今回は、応用編となっています。
高額療養費制度とは、1ヶ月間(同じ月の1日~末日)の医療費の総額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた部分が手続きによって払い戻られる制度です。
高額療養費の基本編を読んでない方は、基本編から読んでください。
【世帯合算】自己負担額は世帯で合算しよう
高額療養費である程度の自己負担は抑えれるものの、複数の医療機関にかかったり、他の家族の医療費が重なってしまったりすると負担が大きくなってしまします。
そこで、高額療養費には同一世帯や他の医療機関で支払った医療費を合算することができる制度があります。この制度を「世帯合算」といいます。
世帯合算をした額が自己負担限度額を超えた場合に、超えた額が払い戻されます。
世帯合算のポイント
合算することができるのは、
- 同じ月に複数の医療機関で治療を受けた場合
- 同じ月に世帯内で同じ医療保険に加入している他の家族が治療を受けた場合
70歳未満の方は、1医療機関での1ヶ月の自己負担額が21,000円以上の場合が対象となります。
同居でも、同じ医療保険に加入している家族でないと合算の対象にはならないので注意してください。
自己負担限度額
世帯合算の例)同じ月に入院と通院した場合
世帯合算の例)同じ月に複数人が医療を受けた場合
【多数該当】4回目からは自己負担限度額が軽減
過去1年間に3月(3回)以上、高額療養費に該当した場合、4月(4回)目から自己負担限度額が軽減されるようになります。
これの制度を「多数該当」といいます。
多数該当の例
【特定疾病】特定の病気になったら医療費が軽減
高額療養費制度の特例で、長期間にわたって継続しなければならない高額な医療費が必要となる疾病については、自己負担限度額を通常の場合より引き下げることができます。この制度を「特定疾病療養費」といいます。
対象となる特定疾病
- 血友病
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
自己負担額
特定疾病 | 自己負担限度額 |
血友病 | 10,000円 |
人工透析を実施している慢性腎不全 | 10,000円(70歳未満の上位所得者は20,000円) |
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 | 10,000円 |
【限度額適用認定証】窓口負担が軽くなる
高額療養費は高額な医療費を支払った後に申請することで自己負担限度額を超えた部分が戻ってくる制度ですが、一時的に高額な医療費を支払わなければなりません。
事前に、限度額適用認定証を取得しておくことで、医療機関での窓口負担を自己負担限度額で抑えることができます。
限度額適用認定証は、医療費の自己負担限度額を示すものです。
医療費が高額になると見込まれる場合に、加入している公的医療保険の保険者へ申請することによって「限度額適用認定証」を取得することができます。
まとめ
高額療養費制度には、「世帯合算」、「多数該当」、「特定疾病」など医療費を軽減できる仕組みがあります。難しいくて分かりにくいですが、しっかり理解して医療費を削減しましょう。入院する際には事前に「限度額適用認定証」の手続きをおこなっておきましょう!!