みなさん、こんにちは。
「医療ソーシャルワーカー けぇちゃん」のサイト管理人をしている けぇちゃん です。
このブログは、医療ソーシャルワーカーとして働いている管理人が、
- 病院に緊急入院した。今後どうしたらいいのか不安。
- 病院に入院したがいくらかかるのか。
- 病院から退院と言われたが、1人暮らしで自宅に帰るのが不安。
- 施設入所したいがどんな施設があるのか分からない。
といった入院や介護の時に生じる『困りごと』や『不安』を少しでも解決できでるような情報をお届けすることを目的としています。
今回は、『介護保険はどうやって利用するの?申請から利用までの流れ』です。
この記事でわかること
- 介護保険を利用できる人
- 申請から認定までの流れ
- サービス利用の費用について
介護保険制度とは
介護保険とは、40歳以上のみんなが加入者となって保険料を納め、介護が必要になったときに、費用の一部を支払ってサービスが利用できる仕組みです。
介護保険サービスを利用できる人
介護保険サービスが利用できる人は、『第1号被保険者』と『第2号被保険者』です。
- 65歳以上の人
- 介護が必要と認定された人(どんな病気やけがが原因で介護が必要になったかは問われません)
- 40歳~64歳までの人(医療保険に加入している人)
- 加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病(特定疾病)により介護や支援が必要と認定された人
特定疾病
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血など)
- 初老期の認知症 など
介護サービスの利用のしかた
相談するところ
- 認定がまだ 地域包括支援センターへ相談
- 要支援1、2 地域包括支援センターへ相談
- 要介護1~5 居宅介護支援事業所へ相談
地域包括支援センター
市区町村が設置する高齢者やその家族の総合相談窓口です。
- 地域包括支援センターは、主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)、保健師、社会福祉士が配置されています。
- 要支援1、2の人のサービスの計画を担当しています。
- お住い(居住地)によって担当の地域包括支援センターが決まっています。
居宅介護支援事業所
介護保険サービスに利用相談窓口です。
- 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員(ケアマネージャー)が配置されています。
- 要介護1~5の人のサービスの計画を担当しています。
- お好きな居宅介護支援事業所と契約することで利用が可能です。
介護認定区分の目安
要支援や要介護という認定区分があるのは分かったど、「要介護3」って実際には、どれくらいの状態なの?と疑問に思う方も多いともいます。
そんな方のために、認定区分の目安を図にしてみました。
サービスの利用者負担
サービスを利用した時の利用者負担の割合は、原則1割負担です。
ただし、所得の多い方は、2割もしくは3割負担となります。
在宅サービスの支給限度額
介護保険サービスは1割(2割、3割)負担で利用できますが、1割(2割、3割)で利用が可能な範囲(限度)が介護度により決められています。
支給限度額を超えてサービスを利用することも可能ですが、超えた部分は保険対象外(10割負担)となります。
在宅サービスの利用限度(1ヵ月)
要支援1 | 50,320円 |
---|---|
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,070円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※1単位10円として計算
まとめ
- 在宅サービスや介護保険施設への入所を検討するにあたり、介護保険の申請は必須です。
- とても難しい制度ですので、地域包括支援センターや市区町村の担当窓口、医療ソーシャルワーカーなどに相談してしてください。
介護保険の申請は、
- 65歳以上の人
- 65歳以上ではないが、40歳~64歳までで医療保険に加入しており、特定疾病にあてはまる人
が申請が可能です。