病気やケガで仕事ができないとき、十分な給与が得られず生活に困る可能性があります。
給与が支給されない期間の生活を保障するための制度が「傷病手当金」です。
この記事を読むと傷病手当金の基礎が理解できます。
病気やケガで働けなくなったときには、傷病手当金を上手に使いましょう。
病気やケガで働けないときは傷病手当金
傷病手当とは、会社員など健康保険に加入する被保険者が病気やケガで働けなくなり、事業主から十分な報酬を受けられないときに支給される手当です。
市町村の国民健康保険では傷病手当金は支給されません。
国民健康保険組合に加入している場合は、支給される場合がありますので、加入している国民健康保険組合へ相談してみて下さい。
支給される要件
会社員や公務員等(被用者保険の被保険者)で、以下の①~④すべてに当てはまる人に支給されます。
- 業務外の理由による病気やケガで療養中である
- 仕事につくことができない状態である
- 連続した3日間を含み4日以上仕事を休んでいる
- 仕事を休んだ期間に給与の支払いがない
①業務外の理由による病気やケガで療養中である
業務上・通勤災害によるものや美容整形など病気とみなされないものは対象外です。(業務上の病気やケガは労災の対象です。)
医師が認める場合は、自宅療養の期間も対象となります。
②仕事につくことができない状態
仕事につくことができない状態の判定は、医師の意見をもとに対象者の仕事内容を考慮して判断されます。
③連続した3日間を含み4日以上仕事を休んでいる
連続した3日間仕事を休んだ後、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
連続した3日間仕事を休むことを『待機期間』といいます。
この待機期間は、有給休暇や土日祝日なども含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
4日目以降の給与の支払いがない日に対して傷病手当金が支給されます。
④仕事を休んだ期間に給与の支払いがない
病気やケガで仕事を休んでいる期間について生活の保障を受けられる制度のため、給与が支払われている日に対しては傷病手当金は支給されません。
給料の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合には、その差額が支給されます。
待機期間の考え方
パターン1
連続した3日間仕事を休んでいるので、待機期間が完了となります。
4日目から傷病手当金の支給が対象となります。
パターン2
3日目に出勤しているため、連続した3日間(待機期間)は完了とならず。
4日目からは連続して休んでおり、6日目で連続した3日間(待機期間)が完了。
7日目から傷病手当金の支給の対象となります。
パターン3
3日目に出勤しているため、連続した3日間(待機期間)は完了とならず。
4日目からは連続して休んでおり、6日目で連続した3日間(待機期間)が完了。
7日目に出勤しているため、7日目は対象とならず。
8日目からは仕事を休んでいるため8日目から支給の対象となります。
支給される期間は最長1年6ケ月間
1年6ヶ月の間に症状が良くなり仕事ができ給与の支払いがあった期間に関しては、傷病手当金は支給されません。
再度、症状が悪化して仕事ができず給与の支給がない期間に関しては、1年6ヶ月の間であれば支給されます。
支給される傷病手当の額
支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合
次のいずれか低い額を使用して計算されます
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 30万円(該当年度の前年度9月30日における被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
申請方法
- 傷病手当手当金支給申請書を取得する
- 仕事を休んでいることを証明する書類の準備
- 書類が揃ったら各保険者へ申請
①傷病手当手当金支給申請書を取得する
傷病手当金支給申請書を取り寄せます。
- 全国健康保険協会・・・各都道府県支部
- 健康保険組合、共済組合など・・・勤務先の人事担当者へ相談
全国健康保険協会の場合、各都道府県支部のホームページでダウンロードが可能です。
②仕事を休んでいることを証明する書類の準備
傷病手当手当金支給申請書の準備をおこないます。
勤務先の事業主と医療機関に休んでいることを証明する書類の作成を依頼します。
③書類が揃ったら各保険者へ申請
勤務先の事業主と医療機関が証明する書類の作成ができたら、各保険者へ申請をおこなってください。
【申請先】
- 全国健康保険協会・・・各都道府県支部
- 健康保険組合、共済組合など・・・各保険者
傷病手当金Q&A
パートの方の支給について
任意継続中の支給について
退職後の継続支給について
- 退職日の前日に傷病手当金の支給を受けている場合。
- 退職日までに待機期間などの要件を満たしている場合。
支給が調整や停止される場合がある
事業主から報酬を受けている場合や障害厚生年金、障害手当金を受けている場合などは支給が調整されたり停止されたりする場合があります。
詳しくは、各保険者へ問い合わせてみて下さい。
おすすめの使い方
病気やケガでの療養(仕事ができない期間)が長期になると予想される場合は、傷病手当金を利用する前に有給休暇から使うことをおすすめします。
有給休暇は給与の全額を支給してくれますが、傷病手当金は給与の約3分の2程度です。
また、有給休暇でも待機期間3日間が完了となります。有給休暇が終わり次第、傷病手当金の支給を受けることができます。
有給休暇を取得できる方は、有給休暇を上手に組み合わせて下さい。
まとめ
傷病手当は、会社員など健康保険に加入する被保険者が病気やケガで働けなくなり、事業主から十分な報酬を受けられないときに支給される手当。