通常、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担は1割から3割負担となっています。
しかし1から3割負担であったとしても入院などした際には、高額な医療費が必要となります。
高額療養費制度を利用すると、限度額を超えた部分の医療費が戻ってきますが約3ヶ月後になります。
ですが、いずれ戻ってくるとはいえ、一時的にでも高額な医療費を準備するのは負担がかかります。
限度額適用認定証を事前に申請をしておくことで、医療機関の窓口で支払う費用が高額療養費の限度額分までの支払いで済みます。
この記事を読むと、「限度額適用認定証」に詳しくなることができます。
限度額適用認定証で医療費を抑えよう
限度額適用認定証とは、医療費の自己負担限度額を示すための認定証です。
高額療養費は、医療機関で医療費の全額を支払った後に申請することで、自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。
医療費が高額になりそうなときには事前に「限度額適用認定証」を取得し、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払い額が自己負担限度額までの支払いで済みます。
70歳以上の方
70歳以上の方のうち、所得区分が
- 「一般」「現役並みⅢ」の方は、自動的に自己負担限度額までの支払いとなります。
- 「現役並みⅡ・Ⅰ」「住民税非課税世帯」の方は、限度額適用認定証の申請を必要です。
住民税非課税世帯の方
住民税非課税世帯の方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。 入院中の食事代や、入院医療費の自己負担限度額を軽減することができます。
自己負担限度額
70歳未満(69歳以下)の方
70歳以上の方
対象となる費用
公的医療保険が適用となる医療費
対象とならない費用
- 食事代
- 差額ベッド代
- 寝具代
- おむつ代
- 診断書代
など公的医療保険の適用外のものは対象となりません。
利用することができる方
公的医療保険に加入している方本人および被扶養者(家族)で、医療機関の窓口負担が1ヶ月の医療費の自己負担限度額を超えている方。
申請の方法
- 加入している公的医療保険(保険者)へ申請
- 保険者から限度額適用認定証が交付される
- 限度額適用認定証を医療機関へ提出
限度額適用認定証を医療機関へ提示していただくことで、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
医療機関の窓口に「認定証」を提示されない場合には、一旦、支払っていただき後日「高額療養費」の手続きを行うことにより、自己負担限度額を超えた額の払い戻しを受けることができます。
申請月の1日にさかのぼって適用
限度額適用認定証は申請月の1日にさかのぼって適用されます。 入院など医療費が高額になると予想される場合は、早めに手続きをおこないましょう。
こんな時はどうしたらいいの?
複数の医療機関で治療を受けている場合
限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示していても、1ヶ月のうち複数の医療機関で治療を受けている場合には、それぞれの医療機関ごとに自己負担限度額まで支払いが必要です。
それぞれの医療機関で21,000円を超えている場合には、合算して(自己負担限度額を超える場合は)高額療養費の申請をおこなっていただくことになります。
同じ病院でも入院と通院がある場合
70歳未満の場合、入院と通院は別々で計算します。
入院・通院それぞれで21,000円を超えている場合には、合算して(自己負担限度額を超える場合は)高額療養費の申請をおこなっていただくことになります。
まとめ
入院など医療費が高額になりそうな時には、事前に「限度額適用認定証」の手続きをおこないましょう。認定証が取得出来たら、必ず医療機関の窓口に提出しましょう。